相続人申告登記を利用するメリット

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年02月14日

1 相続人申告登記とは

 相続人申告登記は、遺産分割等が整っていなかったり、相続人のうち一部が行方不明等であっても、相続人の1人からの申請により、法定相続分の登記ができるという手続です。

 以下で、相続人申告登記のメリットを示していきます。

2 相続人申告登記のメリット

⑴ 簡便であること

 手続自体のメリットとしては、上述したとおり、協議書の作成等が不要であり、相続人と、各法定相続人の法定相続分が確定さえしていれば、登記を入れることができるのが1つのメリットです。

 

⑵ 相続登記が義務化されており、義務の履行ができること

 相続登記は義務化されており、相続開始後3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 これに反し、正当な理由なく申請を怠った場合には、過料が課せられる可能性があるところ、相続人申告登記をすることにより、この義務を履行し、過料が課せられるリスクを無くすことができることが、1つのメリットです。

 子供がいない方が昔より増えており、いわゆる兄弟相続及びその後その兄弟が死亡することによる数次相続により、相続人が多数になってしまっている不動産は数多くあります。

 そのような状況下においては、事実上協議を行うことが困難になっている場合もありますが、その中で登記義務を履行しようと考えた場合に、相続人申告登記は1つの有用な手段となります。

 

⑶ 第三者に対して相続があったこと及び各所有者を明示でき、対抗要件となること

 相続登記をしないでいた場合に、例えば、既に死亡している方になりすました者が、不動産の全部を所有している等と偽り、書類を偽造等して第三者に売却した場合に、それを信用した第三者との関係においては、真の所有者である相続人は保護されません。

 ただし、事前に相続人申告登記を入れておき、第三者に対して自らが共有者であることを示しておけば、当該第三者に対しても、自らが所有者であること主張でき、保護されます(これを対抗要件といいます。)。

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