相続登記の流れ

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年01月21日

1 相続登記の手続きの流れ

 被相続人の方がお亡くなりになり、相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記をする必要があります。

 2024年4月1日以降は相続登記が義務化されていますので、相続登記の手続きはより重要になります。

 一般的に、最も多いと考えられるケースは、遺産分割協議に基づく相続登記です。

 このケースにおいては、まず相続人の調査をし、その後遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成をする必要があります。

 その後、相続登記申請書の作成、住民票や固定資産評価証明書等の必要書類等の収集、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙の用意などを行い、管轄の法務局にこれらを提出します。

 以下、遺産分割協議に基づく相続登記のプロセスについて詳しく説明します。

 

2 相続人の調査と遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議をする場合、戸籍謄本を収集し、相続人の調査をする必要があります。

 具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

 代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も収集する必要があります。

 相続人が1人だけと考えられる場合にも、本当に相続人が1人であることを証明するために、戸籍謄本類の収集が必要になります。

 相続人が複数いる場合には、戸籍謄本の収集によって確定させた相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実務上は実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

 

3 相続登記申請書の作成と必要書類等の準備

 相続登記の手続きをする際は、相続登記申請書の作成に加え、次の書類等を準備する必要があります。

 ①戸籍謄本類、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書

 ②被相続人と、相続登記の対象となる不動産を取得した相続人の住民票

 ③相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書(相続登記申請をする年度のもの)

 ④登録免許税分の収入印紙(現金納付をしない場合)

 

4 管轄の法務局へ書類提出

 3の書類を、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に提出します。

 管轄の法務局が遠方である場合には、相続登記に必要な書類・資料の提出を郵送で行うこともできます。

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